建物もあなたと同じ健康診断

定期報告業務

Regular Report Duties

建築基準法に基づく定期報告が必要です

建築基準法に基づく定期報告制度

福山市のホテル火災、長崎市のグループホーム火災、福岡市の診療所火災など、多数の死者が出る火災事故が続いています。
これらの事故において被害が拡大した原因の一つとして、建築物が適法な状態で管理されていなかったことが掲げられています。
こうした事態を踏まえ、建築基準法を改正し2016年6月1日より新たな制度が施行されました。
建築物の使用が開始された後も、引き続き、適法な状態を確保し続けることが重要という考え方から、定期的な調査や報告が義務となりました。これがいわゆる「定期報告制度」です。

建築物の維持管理:建築基準法

第1条(目的)

国民の生命・健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資する為に、建築物の敷地・構造・設備などについての最低基準を定める

第8条(維持保全)

建築物の所有者・管理者・占有者は、建築物の敷地・構造及び建築設備を、常時適法な状態に維持するように努めなければならない

第12条(報告、検査等)

建築物の所有者・管理者は、敷地・構造および建築設備について、定期に、資格を有するものに調査をさせてその結果を特定行政庁へ報告しなければならない

第101条第1項第二号

定期報告をしないと罰則がある

建物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防いだり、地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物の寿命を長持ちさせることにつながります。省エネルギー、地球資源の問題からも今後大変重要な事項です。
建築物の安全・環境のため、定期調査報告を行いましょう。

定期調査(検査)内容の対象範囲・ポイント

建築物の維持保全

調査(検査)項目は国土交通省が定めています

定期調査

特定建築物 定期調査報告マーク

建築物全体の調査を行います(3年に1回※)

外壁などは、年数が経過すると老朽化し、そのまま放置すると亀裂や落下等により思わぬ事故が発生します。日頃からの点検などにより、異常が認められた時は、大阪建物病院に相談してください。
※都道府県によっては3年ではない場合もあります。

  • 敷地及び地盤:地盤、敷地、敷地内通路、塀、擁壁
  • 建築物の外部:基礎、土台、外壁
  • 屋上及び屋根:屋上面、屋上周り、屋根、機器及び工作物
  • 建築物の内部:防火区画、壁、床、天井、防火設備、照明器具、懸垂物等、採光、換気、アスベスト
  • 避難施設等:通路、廊下、出入口、屋上広場、バルコニー、階段、排煙設備、その他
  • その他:避雷設備、煙突、その他

建築設備の定期検査

建築設備 定期検査報告マーク

建築物に設置されている下記について詳細調査を行います(毎年)

換気設備や給排水設備に係る事故を防ぐとともに、排煙設備、非常用の照明装置が、地震・火災等の非常時に適確に機能するために、これらの日常点検や定期検査を実施することが大切です。
建築設備に異常が認められたときや定期検査の時期が来たら、大阪建物病院に相談してください。

  • 機械換気設備
  • 換気設備等に設けられた防火ダンパー
  • 機械排煙設備
  • 非常用の照明装置
  • 給水設備及び排水設備 等

防火設備の定期検査

防火設備 定期検査報告マーク

建築物に設置されている防火設備について詳細調査を行います(毎年)

防火設備(防火戸、防火シャッター、耐火クロススクリーン等)が感知器連動で適切に稼働するかどうか?また、防火設備の危害防止装置が適切に稼働しているか?などを調査いたします。
防火設備は、火災による火や煙の被害を最小限に食い止めるとともに安全な避難を確保するための重要な設備です。
防火設備の定期検査の時期が来たら、大阪建物病院に相談してください。

  • 防火扉
  • 防火シャッター
  • 耐火クロススクリーン
  • ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備 等

一部出典:国土交通省・建築物防災推進協議会HP

大阪建物病院の、定期調査の強み

定期調査においても全面打診となれば高所作業車での打診やゴンドラでの打診業務が必要となり、コストも時間もかかります。高所作業車が入れないエリアも多く大変です。
それを赤外線外壁調査でOKという動きが出始めており、赤外線外壁調査の得意な弊社にお任せください。
赤外線外壁調査ができることが強みになります。
様々な特定行政庁の実績も強みになろうかと思います。大阪府はじめ多くの実績が自信の表れです。

大阪建物病院の豊富な実績

定期報告の流れ

ご相談・お見積り

1

ご相談・お問い合わせ

電話やお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
担当者から折り返しご連絡し、打ち合わせ日程を決定させていただきます。

2

ヒアリング

まずお伺いさせていただき、定期調査の内容、スケジュール、建物の図面、過去の報告書等を見せていただき打ち合わせさせていただきます。

3

現地調査 (建築物調査において全面打診調査がある場合)

現地周辺環境を確認し、赤外線装置法や打診調査が可能かどうか調査計画を検討します。

4

お見積もり

現地調査から一週間以内でお見積もりを提出いたします。

調査開始

5

ご契約

注文書をいただき注文請書を発行し契約を交わします。

6

調査開始

打ち合わせしたスケジュールで建築物調査・建築設備点検・防火設備点検を開始します。

報告書提出

7

報告書作成業務

各特定行政庁の定めた報告書について(建築物調査・建物設備点検・防火設備点検)に関する報告書を作成します。

8

報告書提出

お伺いし完成した報告書をもとに内容説明を行います。その後、各行政庁への提出までご依頼があれば行います。

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