告示第110号 「建築基準法等に基づく告示の制定・改正について」
ホットニュースです。建築基準法第12条に基づく定期報告制度ですが、特定建築物の定期検査は3年に1回です。建築設備、防火設備は毎年の検査となります。
この特定建築物の外壁調査の方法は、打診調査、目視調査などがあり平成20年4月1日施行(告示第282号)において赤外線装置法が認められました。現在は、10年の全面打診調査において足場を組んだり高所作業車やゴンドラを利用した検査ではなく赤外線での外壁調査が増えております。
この度の「建築基準法等に基づく告示制度の制定・改正」において築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目・・・を改正する件(令和4年国土交通省告示第110号)の中に「テストハンマーによる打診等(無人飛行機による赤外線調査であって、テストハンマーによる打診同等以上の精度を有するものを含む)」が新たに改正・追加されました。
まさにドローンでの赤外線外壁調査が認められたという事です。但し 打診同等以上の精度を有する・・・とはドローン赤外線を使い撮影・調査した・・・ではだめです。
精度、性能の問題がありここには、カメラ性能、撮影技術力、画像解析能力など技術力が大事で赤外線での建物診断の実績、経験値が大きな要素になります。
大阪建物病院は、この10年間 赤外線外壁調査をメインに外壁調査ばかり行ってきました。手の届く範囲の打診調査はもちろんの事 ゴンドラ、高所作業車等での外壁打診調査も数多く行ってきました。その数 「649棟」 となりました。
ドローン赤外線調査も昨年から開始しております。お困りごとがあれば相談ください。すぐに最新の情報・機器をもって診察に伺います。