定期報告制度:特定建築物の調査
コロナの緊急事態宣言が出ました4月7日から一切の検査を中止しておりましたが5月中旬から再開し外壁タイルの建物の全面調査を行いました。前回調査から10年経過しており全面打診が必要でした。ただ介護付有料老人ホームでしたので可能な限り音を出さない検査を行うため1F回りは打診検査とし2F以上の外壁は赤外線調査としました。音の出る検査を最小限にするために赤外線外壁調査は、ピッタリでした。
今期の定期報告対象建築物は、病院、診療所、児童福祉施設等(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、障害者支援施設等)ですので音が出ない赤外線外壁調査はとても有効です。
建築基準法第12条に基づく「定期報告制度」でお困りのことございませんか?建物の安心、安全、快適に関わることなら大阪建物病院に連絡ください。赤外線外壁調査に強みを持つ経験豊富なスタッフがお答えいたします。